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『外交官免税』サービスを開始しました。
現在、新宿店での免税サービスは、日本に入国してから6ヶ月以内の短期滞在者のみでしたが、
2019年度から日本国内の大使館にお勤めのお客様への免税販売が可能となりました。
Designated Store(指定店)」というシールが目印
Designated Store(指定店)」というシールが目印となりますので、クラシックフロア・ライトミュージックフロアのレジにてご確認ください。
LMフロア側レジ
CLフロア側レジ
免税手続きの流れ
通常はパスポートを原本としますが、大使館などは外務省から発行された「免税カード」と「外国公館等用免税購入表」が必要になり、
お客様に持参して頂きます「外国公館等用免税購入表」に必要事項(品名、量、金額、販売者情報、購入者情報、署名)を記載させて頂きます。
FAQ
一部『外交免税について』抜粋
Q. 購入者は短期滞在者?
A. 今までの新宿店の消費税免税の対象者様は、
・日本に入国してから6カ月以内
・日本の事業所に勤務しない人
・短期旅行のお客様
でしたが、外国公館への販売に対してはその滞在期間と勤務条件は適用されません。
Q. 何をもって免税とするのか
A. 通常の訪日外国人はパスポート等の原本を必要です。
一方で、大使館等は外務省から発行された「免税カード」と「外国公館等用免税購入表」が必要です。
その2つがなければ外国公館向けの免税はできませんので、パスポートを元に一般の消費税免税対応をさせて頂きます。
この場合は税務署から認可される輸出物品販売場になっている必要があります。
公館で働く人は税法上「非居住者」になるため、入国後6カ月を経過していても免税可能です。
Q. 免税カードってなに?
A. 公館自体に発行される「公館用」と、外交官個人に発行される「外交官(個人用)」の2種類があります。
「公館用」はカードに記載された名前の本人のみが使用可能であり、「個人用」は職員、配偶者に発行されます。
Q. どのような販売手続きを行いますか?
A. 販売時点で消費税を収受しないのは輸出物品販売場の免税と同じです。
ただし、お客様が持参する「外国公館等用免税購入表」に必要事項(品名、量、金額、販売者情報、購入者情報、署名)を記載いたします。
7年間の保存が必要なのは輸出物品販売場の免税と同じです。
以上が2019年度から始まりました『外交官免税サービス』の概要となります。
ご不明な点などございましたらお気軽にご連絡くださいませ。
お問合せ
店舗名 | 島村楽器新宿PePe店 |
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電話番号 | 03-3207-7770 |
営業時間 | 11:00~21:30 |
アクセス | 地図 |
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