2025年2月改訂版
申込者(以下「甲」とします)と島村楽器株式会社(以下「乙」とします)は、甲が本申込にて指定する物件(以下「本物件」とします)につき、以下のとおりレンタル契約(以下「本契約」とします)を締結します。
この利用規約(以下「本規約」といいます。)は、島村楽器店舗において乙が運営する「楽器レンタルサービス」(以下「本サービス」といいます。)を利用する甲に適用されます。
本規約は、本サービスの利用条件を定めています。甲は全て本規約に従い、年齢や利用環境等の条件に応じて、本規約の定める条件に従って本サービスを利用します。
本規約又は本サービスに関連するその他の規約、ルール及びガイドライン等は、本規約の一部を構成します。なお、本規約とその他の規約等の内容が異なる場合は、本規約が優先して適用されます。
乙は甲に対して、本物件をレンタル(賃貸)し、甲はこれを借り受けます。
本契約で用いる用語の意義は、次の通りとします。
本契約は、申込者本人名義のシマムラミュージックカードまたはイオンクレジットカードをレンタル料の決済に使用する事を条件とします。
本契約は乙が運営するミュージックスクール、ミュージックサロンの会則が定める入会手続きが完了しているミュージックスクール、ミュージックサロン会員、並びにその申込者のみが締結できるものとします。
シマムラミュージックスクール、ミュージックサロン退会の場合は、本契約も終了するものとします。
本契約はレンタル契約書に記載の契約日より成立します。
甲は、本物件の引き渡しを受けた日より、本契約に従って本物件を使用することができます。
本サービスに関する問い合わせその他、甲から乙に対する連絡又は通知、及び本規約の変更に関する通知その他乙から甲に対する連絡又は通知は、乙の定める方法で行うものとします。
乙は、前項の乙からの連絡又は通知時における甲の登録情報中の連絡先が有効なものとみなし、当該連絡先へ通知又は連絡を行います。なお、通知又は連絡は、乙からの発信によってその効力が生ずるものとします。
乙は、本サービスに関する甲からのお問い合わせに対して回答するよう努めますが、法令又は本規約上、乙に義務が発生する場合を除き、回答する義務を負いません。
乙は甲からのお問い合わせに回答するか否かの基準を開示する義務を負いません。
乙は甲に対して、本物件を島村楽器店舗において引き渡し、甲は島村楽器店舗へ本物件到着後、レンタル期間開始日の1週間前から、シマムラミュージックスクール、ミュージックサロンのレッスン日までに本物件を引取るものとします。
甲は、乙から本物件の引き渡しを受けた後、状態を確認し、本物件に瑕疵があった場合、乙に2日以内に通知するものとします。かかる通知がなされなかった場合、本物件は正常な状態で甲に引渡されたものとみなします。
乙は甲に対して、引き渡し時において本物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、楽器としての客観的性能を超えた主観的価値等については担保しません。
本件レンタル期間は引き渡しの有無に関わらず、申込書記載のレンタル開始月の1日より開始します。
本サービスの利用料金は、乙が別途定めます。
甲は、乙に対して、本件レンタル期間中、本件レンタル料を毎月支払うものとし、その支払方法は、甲本人名義のシマムラミュージッククレジットカードまたはイオンクレジットカードによる決済とします。本件レンタル料は、1ヶ月単位で計算し日割り計算をいたしません。
甲は、乙に対し、レンタル登録料を支払うものとし、その支払方法は島村楽器店頭にて申込時に決済するものとします。レンタル契約終了後、新たにレンタル契約を申し込む場合は、再度レンタル登録料が必要となります。
甲は、本件レンタル期間開始後、本物件を乙より買取ることができます。但し、レンタル開始後2ヶ月に満たない場合、2ヶ月分のレンタル料を乙に対して支払います。
前項に基づき、甲より買取の申込みがあったときは本契約は終了し甲と乙間で売買契約の効力を生ずるものとします。
前項の本契約終了は終了希望月の10日までに買取の申込を行うことで手続きを受けるものとします。
売買契約における本物件の買取価格は、係る料金表に定めるものとします。
第1項による本物件の引渡条件は現状有姿渡とし、乙は担保責任を負いません。
前項までの定めにかかわらず、本契約に最大利用期間の設定がない場合、甲は本物件を買い取ることはできません。
甲は本物件を日本国内で使用するものとし、国外には持ち出さないものとします。
本物件の使用者は甲及び甲の親族に限るものとし、使用者は、本物件の使用及び保管に関して、甲の履行補助者として甲と同一の義務と責任を負います。
甲は、本物件を善良な管理者の注意をもって使用・保管し、これに要する消耗品、通常メンテナンス等の諸費用を負担します。
甲は本物件につき改造することはできません。
本物件は業務用として使用することはできません。万一、業務用で使用の場合には故障等の責任を乙は負わないものとします。
甲が本物件をレンタル中に、本物件自体又はその設置、保管、使用によって第三者に与えた損害については、甲がこれを賠償し、乙は一切責任を負いません。
甲は本物件につき第三者に譲渡・転貸し、又は占有者の変更をすることはできません。
甲は本物件につき質権・抵当権及び譲渡担保権その他一切の権利を設定できません。
甲は本物件につき他から強制執行その他法律的・事実的侵害がないよう本契約書を提示するなどし、保全するとともに、もしそのような事態が発生したときは、直ちに乙に通知し、かつ速やかにその事態を解消させます。
前項の場合において、乙が必要な措置をとったときは、甲は乙の支払った一切の費用を負担します。
甲が本物件を滅失(所有権の侵害を含む)、毀損した場合は、甲は、乙に対し、代替物件の購入代価又は本物件の修理代の相当額を損害賠償として支払います。
甲は、本規約の違反又は本サービスの利用に関連して乙に損害を与えた場合、乙に発生した損害(特別損害、逸失利益及び弁護士費用を含みます。)を賠償します。
乙は、本物件に別紙記載の修理保証を付けます。
本物件に事故が発生した場合は、甲は、直ちにその旨を乙に通知すると共に、乙の保証手続に必要な書類を遅滞なく乙に交付します。
修理保証が適用される場合、甲が乙に賠償しなければならない前条の金額について、甲は免責相当額を乙に支払い、その義務を免除されます。
本契約の成立日以降、甲の都合により本件レンタル期間開始前に本契約を解約する場合、甲は、乙に対し、解約の通知をするとともに、乙にレンタル登録料をキャンセル料として支払います。但し、本件レンタル期間開始前であっても、本物件の引渡後の解約については、次条を適用します。
本物件が取扱店へ到着した日より1ヵ月を経過しても、甲が本物件を引き取らない場合、乙は、何らの催告なく、本契約を解除でき、甲は乙にレンタル登録料及び2ヵ月分のレンタル料を支払うものとします。
乙は、甲が本契約の解約を行った場合、当該解約日が属する月までに受領した利用料金を返還する義務を負いません。
本件レンタル期間中に、甲の都合により本契約を解約する場合、甲は、乙に対し、解約希望月の10日までに解約の通知をし、解約希望月中に本物件を返却又は第11条(本物件の買取)に記載の内容に基づき買取の手続きが終了した時点で中途解約手続きが完了するものとします。
甲が前項により本契約を解約して本物件を返却する場合、甲は、本物件を返却した月分(返却日により1ヵ月未満の日数が発生した場合、その端数を切り上げ1ヶ月とみなし日割り計算は行いません)の本件レンタル料を乙に対して支払います。乙は、甲が本契約の解約を行った場合、当該解約日が属する月までに受領した利用料金を返還する義務を負いません。
楽器レンタル解約後、同一分類(新品・USED含む)の物件はレンタル終了月から6ヵ月間は申込できません。但し、終了した物件の再生修理費用をお支払い済みの場合は即時申込を可能とします。
甲に次の各号のいずれか一つに該当することが発生した場合には、乙は何らの催告なく、本契約を解除できます。但し、乙の甲に対する損害賠償の請求は妨げられません。
前項の場合において、甲は未払レンタル料、その他一切の金銭債務全額の支払いにつき期限の利益を喪失し、乙に対し直ちに支払います。
乙は、第1項に基づき、本契約を解除した場合、解除を行った月までに受領した利用料金を返還する義務を負いません。
甲は、本契約が終了した場合、終了事由を問わず、本サービスについて、即時に一切利用できなくなります。
乙は、本契約が終了した場合、終了事由を問わず、甲の登録情報等、甲に関する一切の情報を消去することができます。
乙は、前項の情報の消去につき、甲に損害が生じた場合であっても、乙の故意又は過失がある場合を除き、責任を負いません。
本契約の解約、解除、その他の理由により本契約を終了する場合、甲は本物件につき返却または買取りの手続きをします。尚、本契約に最大利用期間の設定がない場合は返却のみとなります。買取りはできません。
甲は、前項に基づき、本物件を返却する場合、乙に対して、本物件を島村楽器店舗、又は乙の指定する場所に自己の費用で返却します。
甲が、第1項に基づき本物件を買い取る場合の買取条件は、第11条に準じます。
係る料金表に定める最大利用期間が満了するときは、追加費用を支払うことなくレンタル用品を取得することができるものとします。この場合は、買取価格を零円として第11条の規定が適用されるものとします。
甲の解約の通知後、解約月内に返却が無い場合は、契約継続として取扱います。
第18条1項の規定に基づき、乙が本契約を解除した場合、甲は本物件を返却又は買取するまで、レンタル料の1.5倍の違約金を支払うものとします。尚、本契約に最大利用期間の設定がない場合は返却のみとなります。買取りはできません。
前項によるレンタル料及び違約金は、返却又は買取までの1ヶ月に満たない日数の場合でも1ヶ月として計算するものとします。
甲が本契約に基づき発生する金銭債務の履行を遅延した場合は、乙に対して、支払期日の翌日より完済の日まで、年率14.6%(年365日の日割計算)の割合による遅延損害金を支払います。
乙は、甲に対して、甲の責に帰すべからざる事由により、本件レンタル期間中に、本物件に性能的障害が発生した場合、乙の選択により無償にて修理し、又は本物件を取り替えます。但し、甲又は使用者の過失による場合は有償とします。
前項により甲が本物件を使用できない期間があったとしても、甲はその期間の本件レンタル料を乙に対し支払うものとします。
甲は、申込み時に甲が記入する甲の属性等の情報(以下「個人情報」とする)の利用・提供及び登録に関し、以下の内容に同意します。
乙が本契約条項に基づく与信業務(途上与信を含む)及び債権管理業務等のため、個人情報を収集し利用すること。
乙が本契約条項に基づく債権管理業務等のため、個人情報を収集し利用すること。
乙が本契約条項に係る取引上の判断に当たり、甲の支払能力の調査のため、調査機関に照合し、甲の個人情報が登録されている場合には、それを利用すること。
乙が本件レンタル料引落し業務に必要な情報(シマムラミュージックカード及びイオンクレジットカード入会申込書に記載した情報)を入会申込書受付カード会社から収集し、島村楽器各店舗へ提供すること。
乙が楽器や音楽関連商品、あるいはこれらに関する各種サービスについての案内およびアンケートを実施すること。
本物件の返却において、乙又は乙が指定する業務委託事業者が、返却業務を履行する上で必要な範囲において住所・氏名・電話番号等の個人情報を利用すること。
本物件が、専門業者配送を伴う場合、乙又は配送業務委託事業者が、配送業務を履行する上で必要な範囲において住所・氏名・電話番号等の個人情報を利用・再委託すること。
本サービスにおける個人情報(甲が本規約に関して、乙に預託した一切の情報のうち、「個人情報の保護に関する法律」第2条第1項に定める「個人情報」に該当する情報をいいます。)の取り扱いに関しては、関連する法令及び乙が定める「プライバシーポリシー」に基づき取り扱います。
以下の行為は禁止されるものとし、甲が以下のいずれかに該当する行為を行った場合、乙は、甲に対し、本物件の市場購入価格をご請求します。
前項の禁止行為に該当するか否かの判断は、乙が合理的な根拠に基づき合理的に判断するものとし、乙は判断基準について説明する義務を負いません。
乙は、甲に事前に通知することなく、本サービスの内容の全部又は一部を変更又は追加することができるものとします。なお、当該変更又は追加によって、変更又は追加前の本サービスのすべての機能・
性能が維持されることを保証するものではありません。
乙は、以下のいずれかに該当する場合には、本サービスの利用の全部又は一部を停止又は中断することができるものとします。この場合において、乙は甲に対して、できる限り事前に通知するよう努めるものとします。
乙は甲に事前に通知することなく、本サービスの全部又は一部を終了することができます。
本条により甲に生じた不利益、損害について、乙は乙の故意又は過失がある場合を除き、責任を負いません。
甲は、本契約に基づく本件レンタル料及びその他の費用について、消費税額を付加して乙に支払います。
甲は本契約期間の中途に於いて、本契約に基づく本件レンタル料及びその他の費用について新たに公租公課が課された場合、または公租公課(消費税等を含む)が変更された場合、その公租公課額または増額分を付加して乙に支払います。
本契約の終了後にかかわらず、第9条(レンタル料)、第10条(レンタル登録料)、第22条(遅延損害金)、第25条(個人情報)、第30条(非保証・免責)、第31条(準拠法)、第32条(管轄裁判所)及び本条の規定は、引き続きその効力を有する。
乙は、甲に対して、以下の各号の事項について、一切の保証をしません。
乙は、以下の各号の損害について、乙の故意又は過失がある場合を除き、責任を負いません。
乙は、天災、地変、火災、ストライキ、通商停止、戦争、内乱、疫病・感染症の流行その他の不可抗力により本契約の全部又は一部に不履行が発生した場合における甲に生じた損害又は不利益について責任を負いません。
本物件の配達遅配があった場合、お届けの商品が不良品または注文と異なっていた場合等、事由の如何を問わず、本サービスの提供について遅滞が生じた場合の弊社がお客様及びその他の第三者に対し負う責任は、お客様が申し込まれた当該本サービスのレンタル料金を上限とします。
本契約の準拠法は日本法とします。
甲及び乙は、本契約に関する全ての係争につき、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
本規約の改定、変更は乙の判断により行うことができます。尚、その効力は甲全てに及ぶものとします。
前項変更の場合、乙は2ヵ月前までにこれを店内掲示にて告知いたします。
本契約の定めの他、本契約に付随する詳細条件や個別の注意事項も本契約の一部を構成し、本契約としての効力を有するものとします。