シンセサイザー もしもの安心保証 保証規約
本保証は、「島村楽器 もしもの安心保証 保証規約」(以下「本規約」といい、本規約に係る保証を「本保証」という。)に基づき、島村楽器株式会社(以下「当社」という。)およびテックマークジャパン株式会社が、当社およびテックマークジャパン株式会社と本保証に関する契約を締結した加入者様(以下「加入者様」という。)に対して、故障に関する修理(以下「修理」という。)を、連帯して、提供するサービスです。
本保証の加入者様は、当社およびテックマークジャパン株式会社と、本規約の内容に同意した上で、本規約に基づく契約を締結します。
第1条 本保証
本規約は、当社およびテックマークジャパン株式会社が本保証の対象とする新品の製品であり、かつ本保証が計上された領収書(オンライン販売の場合は電子メール)を販売証明書とし、これに記録されている製品(以下「対象製品」という)につき、本保証期間中(第5条に定める期間をいう)に、(1)製品取扱説明書に従った使用状況下で故障が発生した場合、メーカー保証書に記載されている内容および以下の条項に基づいて、修理(以下「延長保証サービス」という)が提供される条件と、(2)偶然、外来の事故(水濡れや衝撃等)に伴う機能不具合に修理(以下「アクシデンタル保証サービス」という)が提供される条件を定めるものです。
本規約は店舗での発行および島村楽器オンラインストアホームページよりご案内します。
第2条 対象製品
対象製品
- シンセサイザー
対象メーカー
- YAMAHA
- Roland
- KORG
対象条件
メーカー保証期間が1年以上付与されている製品本体購入価格5万円(消費税込)以上の製品で、かつ、日本国内で修理が可能な製品
第3条 保証部位
- アクシデンタル保証サービスおよび延長保証サービスが受けられる保証部位は、電気的な作動を伴う部分と機械的な作動が伴う部分(以下「機能部品」という)で、機能部品に作動不良が伴う不具合が発生した場合、部品交換あるいは補修によって修理を提供します。
- 別表に定める対象外部品の交換、およびこれに起因する対象部品の交換は本保証対象外となります。
第4条 本保証の開始
加入者様は、当社およびテックマークジャパン株式会社に対して、所定の保証料金を支払うものとします。なお、当社は、保証料金の受領後、遅滞なく、領収書、販売証明書を書面(オンライン販売の場合は電子メール)により発行します。本保証の開始は、第5条の通りとします。
第5条 本保証の期間
- 延長保証サービス
- メーカー保証期間終了日の翌日に始まり、メーカー保証開始日から60ヶ月で終了します。
- アクシデンタル保証サービス
- メーカー保証開始日(配送予定日)が属する月の翌々月1日を本保証期間の保証開始日とします。
メーカー保証開始日(配送予定日)から60か月で本保証は終了とします。免責期間に生じた故障は保証いたしません。

第6条 保証限度額
保証限度額と回数は以下の通りとします。本保証期間外に発生した故障については、本保証は適用されません。
| 保証プラン | 延長保証サービス | アクシデンタル保証サービス |
|---|---|---|
| 修理回数 | 無制限 | 1回 |
| 限度額 | 累計修理金額(消費税込)が製品本体購入価格(消費税込)まで | 10万円(消費税込)まで ※但し、製品本体購入価格(消費税込)を上回らないこと |
第7条 修理の依頼
本保証期間中に、対象製品の取扱説明書および本体貼り付けラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で対象製品に故障が生じた場合、加入者様はコールセンター(保証規約、島村楽器オンラインストアホームページ掲載)に修理を依頼することとします。
アクシデンタル保証サービスを受けようとする場合は、偶然な事故の発生状況等をできるだけ詳しく説明していただきます。ご説明内容が不十分であると保証できないことがあります。当修理受付センターにおいて本保証における修理依頼を受付後、加入者様のご自宅へ対象製品の梱包箱をお送り
いたします。対象製品を梱包箱へ梱包いただき、指定の住所へお送りください。(送付先は梱包箱に明記しております。)
※本保証期間中に発生した故障につきましては、速やかに修理のご依頼と修理実施の予約をお願いします。修理ご依頼日より90日以内に修理実施できなかった場合は、当該修理のご依頼は撤回されたものと見做します。また、本保証期間中に発生した故障でも、本保証期間終了後のご依頼は無効となりますのでご注意ください。
※修理費用が保証限度額を超えた場合は、超過した分の費用(消費税込)は加入者様の負担となります。
不完全な梱包や荷造りにより対象製品に生じた損害は本保証の対象となりません。
「もしもの安心保証」修理受付センターTEL:03-5619-1980
受付時間 平日 9:00~18:00(土、日、祝、年末年始を除く)
修理手配には、「メーカー名と型番」情報が必要です。事前にご確認いただきご連絡ください。
第8条 報告義務
- 本保証期間終了前に、加入者様情報「氏名または連絡先(電話番号・住所等)」に変更があった場合は、購入店に連絡し必要な変更手続きを依頼するものとします。
- メーカーより本保証以外で対象製品に対する代替品が提供された場合は、購入店に連絡し必要な変更手続きを依頼するものとします。
- 本条第1項または本条第2項に関して連絡が為されない場合、本保証期間内であっても、本保証の対象とならない場合があります。
第9条 代替品提供
- 延長保証サービスまたはアクシデンタル保証サービスによる修理を実施する場合、1回の修理費用見積額が対象製品の購入金額(消費税込)を超過する場合(アクシデンタル保証サービスの場合は購入価格<消費税込>が10万円<消費税込>以下)や、修理が不可能な場合(メーカーによる部品の供給を受けられない場合等)は、当社およびテックマークジャパン株式会社が指定する同機種または同等品を代替品として提供(以下「代替品提供」という。)することをもって修理に代える場合があります。この場合、使用した延長保証サービスもしくはアクシデンタル保証サービスのいずれかは終了するものとし、本保証の保証料金の返金は行わないものとします。
- 代替品提供にあたって、加入者様は当社およびテックマークジャパン株式会社に対して機種又は品名その他の指定を行うことはできないものとします。
- 第1項の場合、代替品提供の際にかかる脱着費(消費税込)は、加入者様の負担とします。
第10条 アクシデンタル保証サービスの対象外となる事由
次の場合は本保証期間中であってもアクシデンタル保証サービスの対象とならないものとします。
- 故意または重大な過失による対象製品の損害
- 偶然、外来の事故が伴わない、または起因しない損害
- 対象製品の発送場所から受け取り場所までの間の輸送中に生じた表面的又は対象製品の機能面に影響のない損傷
- 火災・地震・水害・落雷・その他天災、煙害・ガス害、公害、異常電圧
- 延長保証サービスで保証される損害
- 上記1.から5.までの他、第11条に定めるもの。但し第11条(11)e)、は、アクシデンタル保証サービスの対象とします。
第11条 延長保証サービスの対象外となる事由
次の場合は延長保証サービス期間中であっても延長保証サービスの対象とならないものとします。
- 第7条の手続き以外で対象製品の修理を依頼された場合。
- 本保証ご契約情報と修理依頼製品の情報に重大な相違がある場合。
- 対象製品を譲渡または販売し、所有者および使用者が変更(親族間の変更を除く)になった場合。
- 対象製品の取扱説明書に記載された、お手入れ、調整(清掃、リカバリー、バージョンアップ、設定等)の範囲に該当する場合。
- 故障の原因が、対象製品本体以外の設備箇所(電線・電源、配管等)にある場合。
- 取付工事に起因して対象製品に不具合が生じた場合。
- 通常使用に支障の無い部分で経年劣化の範囲(外観不良、錆、傷、カビ、やつれ等)に該当する場合。
- 対象製品のメーカーの責に起因した故障または損傷の場合。
- お買い上げ後の取り付け場所の移動、落下等によって生じた、対象製品の故障または損傷である場合。
- 通常よりも過酷な使用状況下(例えば、車輛、船舶への搭載等)で発生した不具合。
-
直接的、間接的に関わらず、次に掲げる事由によって生じた対象製品の故障または損傷。
- a)管理の不備、増設または改造行為等によって生じた対象製品の故障
- b)増設機器、周辺機器、ソフトウェアとの相性による動作の不具合。
- c)使用上の誤り(取扱説明書記載以外の使用)、維持・管理(メーカーが定める定期的清掃等含む)の不備または改造。
- d)虫食い、ねずみ食い、変質・変色・その他類似の事由。
- e)落下、衝撃、水濡れによる場合。
- f)電池漏洩による場合。
- g)火災・落雷・爆発または外部からの物体の落下・飛来・衝突もしくは倒壊等の偶然かつ外来の事由。
- h)地震・津波・噴火・地殻変動・地盤沈下・水害・風害・その他天災ならびにガス害・塩害・公害および異常電圧。
- i)盗難、置き忘れまたは紛失による場合。
- j)核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂成物を含む)の放射性や爆発性、その他の有害な特性またはこれらの特性による事故。
- k)戦争・外国の武力行使・革命・政権奪取・内乱・武装反乱・その他類似の事変または暴動(群衆または多数の者の集団によって著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態)。
- l)故意・過失による場合。
- m)対象製品のメーカーがリコール宣言を行った後、リコールの原因となった部位に故障または損傷が生じた場合。
- n)修理の依頼が、本保証期間の終了後になされた場合。
- o)対象製品が日本国外に持ち出された場合の日本国外からの修理依頼の場合。
- p)対象製品の修理を依頼された際、故障内容が再現しない場合、または延長保証サービスの対象外の原因による故障であることが判明した場合の修理技術費用(消費税込)、部品代金(消費税込)、出張費用(消費税込)、物流費用(消費税込)、修理見積費用(消費税込)、診断費用および諸経費(消費税込)。
- q)ハードディスク、SSD等の記憶媒体の不良に起因して対象製品に記録されたデータが破壊された場合。
- r)消耗部品(バッテリー、フェルト等)、メーカーの定める消耗品の交換、および、これに起因する場合。
- s)対象製品の機能および使用の際に影響の無い損害(外観不良、音色等の感覚的違和感、液晶の画面焼けやドット抜けおよび輝度低下を含む)である場合。※但し、メーカー診断結果から明らかな故障と判断する場合はこの限りではない。
- t)対象製品の付属部品(ケース、キャップ、カバー等を含む)、周辺機器、アクセサリー、ソフトウェア等、対象製品に同梱されていない製品の故障や相性に起因した故障または損傷である場合。
- 修理の際に脱着、搬入出等の追加作業(設備工事費(消費税込)、クレーン作業費(消費税込))が生じる場合の諸経費等(消費税込)。
-
以下に定める通常よりも過酷な使用状況下で発生した故障または損傷。
- 業務用、音楽スタジオ、ライブハウス、音楽教室等での不特定多数の使用者による演奏。
- 本保証の対象外と判断された場合、保証対象の判断にかかった全ての費用(出張費用、物流費用、修理見積費用、診断費用等)は、加入者様の負担となります。
第12条 間接損害等
次の損害等については、本保証の対象とならないものとします。
- 対象製品の故障または損傷に起因して、有形または無形に限らず、他の物に生じた故障、損傷、または損害。
- 対象製品の故障または損傷に起因して、対象製品、有形または無形に限らず、他の物が使用できないことによって生じた作業遅延・工事遅延、代替品使用等に伴う損害。
- 対象製品の故障または損傷に起因して、人の生命、身体に生じた傷害等(傷害に起因する死亡および精神的・経済的損失を含む)。
第13条 遵守義務
加入者様が本規約の定めに違反し、当社およびテックマークジャパン株式会社が本保証を提供することに対し著しい損害を与えたと当社およびテックマークジャパン株式会社が判断した場合、当該加入者様は本保証期間内であっても本保証の提供を受けられない場合があるものとします。
第14条 解約およびキャンセル
- 加入者様は、本保証を解約することができます。この場合、加入者様は、購入店に解約の申出を行うものとし、所定の手続きにより、解約することができます。本保証開始後の保証料金の返金は行わないものとします。
- 対象製品のキャンセルや本保証のキャンセル(売買契約の間違い等に伴う解除)に伴い本保証も解約する場合、前項の規約は適用されないものとします。この場合においては、加入者様は、当社に連絡することにより、保証料金(消費税込)の返金を受けることができるものとします。なお、解約の申出の際すでに修理が行われているもの(修理依頼中のものを含む)については、当該返金は行わないものとします。
※返金に伴う振込手数料は加入者様の負担とし、解約手数料(消費税込)を差引いた金額が銀行口座に振込まれるものとします。
第15条 製造物責任
当社およびテックマークジャパン株式会社は対象製品のメーカー、輸入者、加工業者ではなく、製造物責任法の責を負うものではありません。
第16条 見解相違の場合
故障および損害の認定などについて、当社およびテックマークジャパン株式会社と加入者様等の間で見解の相違が生じた場合、当社およびテックマークジャパン株式会社は中立的な第三者の意見を求める事ができます。
第17条 その他留意点
- 憶装置を持つ製品(HDD、SSD等の記憶媒体)のデータに関しては、加入者様自身の責任において管理を行うものとし、当社およびテックマークジャパン株式会社は、当該データの消滅等に関して一切責任を負わないものとします。
- 本規約の各規定は、社会情勢の変化、その他諸般の事情により相当な理由があるものと認められる場合には、当社又はテックマークジャパン株式会社のホームページへの掲載、その他の適切な方法で周知することにより、変更できるものとします。
第18条 所有権
- 代替品提供を除く修理を履行した対象製品を構成する部品の所有権は、代替品提供を除く修理履行時に当社およびテックマークジャパン株式会社に移転するものとします。なお、当社およびテックマークジャパン株式会社は、代替品提供を除く修理を履行した、対象製品を構成する部品を加入者様に返却する義務を一切負わず、これを任意に処分することができます。
- 代替品提供を履行した場合、残存する対象製品(以下、「残存物」という)の所有権は、当社およびテックマークジャパン株式会社が当該所有権を取得する旨の意思を表示した場合にのみ移転するものとします。この場合、当社およびテックマークジャパン株式会社は、残存物を加入者様に返却する義務を一切負わず、これを任意に処分することができます。なお、残存物の所有権が当社およびテックマークジャパン株式会社に移転しない場合、処分のために必要な費用等(消費税込)は、加入者様の負担とします。
第19条 本保証の適用
本保証は、日本国内において販売され、日本国内において使用される対象製品にのみ有効とします。
第20条 個人情報の取扱い
加入者様は、次の事項を承認するものとします。
- 当社とテックマークジャパン株式会社各々が本保証の運営の為に業務上必要な範囲で、加入者様に係る個人情報の提供を受け、これを利用すること。当社またはテックマークジャパン株式会社の一方が、加入者様の個人情報を取得した場合には、当該情報を他方に提供すること。
-
テックマークジャパン株式会社が加入者様に係る氏名、住所、電話番号等の加入者様の個人情報を含む保証書等記載の情報に関し、本項1)から3)のとおり情報の提供を行うこと。なお、この場合、テックマークジャパン株式会社は、提携先または委託先と個人情報の取扱いに関する事項を含む機密保持契約を締結します。
- 1)テックマークジャパン株式会社が契約当事者となる保険契約において必要となる手続を行うために、当該保険契約上の保険者となる損害保険会社に対して個人情報の提供を行うこと。
- 2)本保証に関してテックマークジャパン株式会社が提携または業務を委託する者に対して、本保証に係る事業の円滑な遂行のために情報の提供を行うこと。
- 3)テックマークジャパン株式会社が提供する本保証の運用改善・品質向上およびアンケート調査等を含むマーケティング活動の目的で、テックマークジャパン株式会社が提携または業務を委託するものに対し情報の提供を行うこと。
- 本保証契約申込において個人情報の記載は任意ですが、未記載事項がある場合には、本契約が締結できない場合や、本保証の一部または全てを受けられない場合があります。
当社およびテックマークジャパン株式会社が取り扱う個人情報は、次の者が責任を持って管理します。
- 当社 個人情報保護管理者
- テックマークジャパン株式会社 個人情報保護管理者
加入者様ご自身に関する個人情報の開示・訂正・利用中止等のご請求、苦情や相談、その他の不明な点についてのご照会は、当社またはテックマークジャパン株式会社の下記連絡先までご連絡ください。
- 当社:お問い合わせ
- テックマークジャパン株式会社:techmark@aig.co.jp
- ※上記問合せ先(E-Mailアドレス等)に変更がある場合は、テックマークジャパン株式会社のホームページに掲載いたします。
保証対象外部品
| カテゴリ | 対象外部品 |
|---|---|
| 消耗品 | バッテリー(電池)、電球、真空管、干渉材、防音剤、フェルト |
| 機能部品以外 | 製品外装部品(塗装、材質など)、表皮、クッション、脚、カバー類、製品に同梱されていない別売品・アクセサリー類(ヘッドホン、USBメモリ等) |
